2016年9月26日 星期一

過密/過疎,集中,集中力


今晚,他第一次粉墨登場,果真沒有讓我失望。我要求他用最簡單的日文授課,他果真用了淺到不行的日文上課,而且上課的內容也是精心準備的東西。一次又一次文獻的引用與介紹,讓在旁邊的我驚艷萬分。看著他桌上的筆記「台湾大学集中講義ノート」,心想,我真的沒看錯人。沒修課的人,真的是錯失良機。

日本プロ野球組織(NPB)の下田邦夫事務局長は、アジアシリーズ運営委員会が開かれた韓国から帰国し、台湾から今年11月に開催する計画が提案されたこ とを明らかにした。20日の実行委員会で日本が出場するかどうかを協議する。日本、韓国、中国、台湾の4カ国・地域の優勝チームによるアジアシリーズは、 2005年から08年まで行われたが、開催経費や過密日程などを理由に休止されており、実現すれば3年ぶりの再開となる。


しゅう‐ちゅう〔シフ‐〕【集中】
  1. [名](スル)
  1.  1か所に集めること。また、集まること。「精神を―する」「質問が―する」
  1.  ある作品集や文集の中。「この描写は―の圧巻だ」


しゅうちゅう‐りょく〔シフチユウ‐〕【集中力】
  1. ある物事に気持ちや注意を集中させる能力。「―を高める」

か‐みつ〔クワ‐〕【過密】

    [名・形動]
    込みすぎていて、少しのゆとりもないこと。また、そのさま。「―なスケジュール」「―ダイヤ」
    特に、人口・建物などがある地域に集中しすぎていること。また、そのさま。「―都市」⇔過疎
    [派生]かみつさ[名]

か‐そ〔クワ‐〕【過疎】

    極度にまばらなこと。特に、ある地域の人口が他に流出して少なすぎること。「―の村」「―化」⇔過密
かそたいさくほう【過疎対策法】
昭和30年代の高度経済成長期に、地方から都市へ大規模な人口移動が生じ、農山漁村で過疎問 題が生じたことから、これに対処するために制定された法律の略称。10年間の時限立法として、昭和45年(1970)に過疎地域対策緊急措置法、昭和55 年(1980)に過疎地域振興特別措置法、平成2年(1990)に過疎地域活性化特別措置法、平成12年(2000)に過疎地域自立促進特別措置法が制定された。過疎法。
かそちいきじりつそくしんとくべつそちほう【過疎地域自立促進特別措置法】
平成12年(2000)に10年間の時限立法として施行された過疎対策法。人口の著しい減少に伴い活力が低下した過疎地域の自立を支援することにより、自然環境に恵まれた生活空間や、地域特有の産業・文化を活かした自立した社会の構築促進が目的。過疎対策法。過疎法。
[補説]平成22年(2010)の改正法により、有効期限が平成28年(2016)3月まで延長され、地域医療・日常的交通手段の確保も財政支援の対象に含められた。
かそほう【過疎法】

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