1. 著作 | |||||
注音一式 ㄓㄨˋ ㄗㄨㄛˋ | |||||
漢語拼音 zh zu | 注音二式 j tzu | ||||
相似詞 著述、撰著、撰述 大作、作品 | 相反詞 | ||||
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柴
供燃燒炊爨的木柴枯枝。金瓶梅˙第二十三回:只說他會燒的好豬頭,只用一根柴禾兒,燒得稀爛。
可供燃燒的柴火。亦泛指木材。三國演義˙第十七回:又用土布袋並柴薪草把相雜,於城邊作梯凳。西遊記˙第一回:只得斫兩束柴薪,挑向市廛之間,貨幾文錢。
領頭字
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柴 | |
解形
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《說文》:“柴,小木散材。从木,此聲。” | |
注音
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釋義
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(一)chai2《廣韻》士佳切,平佳崇。支部。 | (1)
小木散材。也指作燃料的木柴。如:柴火;劈柴。《說文‧木部》:“柴,小木散材。”徐鍇繫傳:“散材,謂不入屋及器用也。”《廣韻‧佳韻》:“柴,薪
也。”《左傳‧僖公二十八年》:“欒枝使輿曳柴而偽遁。”《禮記‧月令》:“乃命四監,收秩薪柴,以供郊廟及百祀之薪燎。”鄭玄注:“大者可析謂之薪,小
者合束謂之柴。薪施炊爨,柴以給燎。”魯迅《且介亭雜文二集‧隱士》:“古今著作,足以汗牛而充棟,但我們可能找出樵夫、漁父的著作來﹖他們的著作是砍柴和打魚。”
(2)方言。乾瘦;不鬆軟。 (3)燒柴祭天。《書‧舜典》:“歲二月,東巡守,至于岱宗,柴。”陸德明釋文:“《爾雅》:‘祭天曰燔柴。’”《禮記‧大傳》:“柴于上帝。”孔穎達疏:“謂燔柴以告天。” (4)古縣名。故址在今山東省新汶縣西。 (5)姓。《廣韻‧佳韻》:“柴,姓。”《通志‧氏族略四》:“柴氏,姜姓。齊文公之子公子高之後。高孫傒以王父名為氏。十七代孫高柴,仲尼弟子,孫舉又以王父名為柴氏。漢有棘蒲侯柴武。” |
(二)ci1 | 《集 韻》叉宜切,平支初。支部。〔柴池〕也作“偨池”、“柴虒”、“差池”。參差不齊。《集韻‧支韻》:“柴,柴池,參差也。或从人。”《管子‧輕重 甲》:“請以令高杠柴池,使東西不相睹,南北不相見。”于省吾新證:“柴池即差池。柴亦作偨。”清黃生《義府》卷下:“柴虒,即《詩‧邶風》‘差池其羽’ 之‘差池’……可見‘柴虒’當即讀‘差池’也。” |
(三)zhai4《集韻》士邁切,去夬崇。又仕懈切。支部。 | (1) 用於防衛的柵欄;營壘。如:鹿柴;柴籬。五代徐鉉《說文解字校》:“柴,師行野次,豎散木為區落,名曰柴籬。”《集韻‧卦韻》:“柴,藩落也。”《莊子‧ 外物》:“柴生乎守。”郭象注:“柴,塞也。”《三國志‧吳志‧甘寧傳》:“(關)羽聞之,住不渡,而結柴營,今遂名此處為關羽瀨。”《南史‧齊高帝諸子 傳上‧豫章文獻王嶷附乾》:“閩中豪帥,立柴自保。” (2)用木圍護四週,或以柴覆蓋、堵塞。《管子‧中匡》:“掘新井而柴焉。”尹知章注:“新井而又柴蓋之,欲以潔清,示敬之。”《公羊傳‧哀公四年》: “亡國之社蓋揜之,揜其上而柴其下。”《淮南子‧道應》:“乃封比干之墓,表商容之閭,柴箕子之門。”高誘注:“紂死,箕子亡之朝鮮,舊居空,故柴護之 也。” |
(四)zi4 | 《集 韻》子智切,去寘精。支部。通“此鄄手”。1.聚積。《集韻‧寘韻》:“此鄄手,積也。或作柴。”《詩‧小雅‧車攻》:“射夫既同,助我舉柴。”毛傳: “柴,積也。”鄭玄箋:“既同,已射同復將射之位也,雖不中,必助中者舉積禽也。”2.按摩頰旁。《集韻‧寘韻》:“此鄄手,搣頰黹谪阗方伛也。或作 柴。” |
しば 0 【▼柴】
山野に自生する小さい雑木。また、薪や垣にするためにその枝を刈り取ったもの。そだ。しばき。
「―刈り」「住吉(すみのえ)の出見の浜の―な刈りそね/万葉 1274」
brushwood; 《薪》firewood.
柴垣 a brushwood fence.
柴刈り ((go)) firewood gathering; 《人》 a firewood gatherer.
WOOD
pl.) 森, 林; (the ~) 木質部; 木, 材木; 薪; 木製品;
woodstacks盜版
偷取、竊取。亦指用不正當的手段謀取。如:「掩耳盜鈴」。荀子˙不苟:「是姦人將以盜名於世者也,險莫大焉。」
透過不正當的途徑翻印或翻拷具有版權的書本或錄音帶等所得的版本。
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- けんえつ【検閲】
- 〔貨物などの点検〕inspection; 〔出版物などの〕censorship検閲する inspect, examine; 〔出版物などを〕censor 新聞[映画]の検閲press [film...
- けんえつかん【検閲官】
- an inspector; a censor
- けんえつする【検閲する】
- inspect, examine; 〔出版物などを〕censor 新聞[映画]の検閲press [film] censorship/〔軍隊などの〕a review 検閲を通る[に引っ掛かる]pa...
盗作 音楽における盗作
16世紀以前の西洋では著作権という概念はほとんど存在せず、ローマ楽派の対位法は先生も弟子も全て同一の物を使用しており、なおかつ「似たような」作品に仕上がるのを「完成された芸術」とした。現在ならば明らかに著作権侵害に該当することも作曲家同士で行いあうのが常であった。これは生活がパトロンによって保障された者同士での情報交換であったために、価値をめぐる競争が過熱しなかった時代の産物とも言われる。
「自分が作った物がオリジナルである」と主張する時代が到来したのは、明確には解っていないが、恐らくは19世紀であると推察されている。この時代に「~の主題によるパラフレーズ」が流行したということは、「オリジナルが書けなくなった」という理由でもあった。機能和声の枠内でロマンティックに振舞う時代が100年強続くということは、当然、旋律断片の重複が避けられなくなる。
21世紀に入った現在のポピュラー音楽業界は、洋の東西を問わず独創的なアイディアの枯渇が深刻なものとなっており、日本では稀だが、海外では法廷でも盗作を否認し続けるアーティストが見られる。これは個人の保身のみならず、業界全体の保身といった問題も抱えている。また、近代音楽は 基本的に7個(半音も含めれば12個)の音の組み合わせで作られているため、これほど世の中に無数の音楽が日々作られている以上、似たようなメロディーが 偶然作られてしまう可能性は確率的にも十分ありえてしまうという問題もある。長期的には盗作やオリジナルといった概念自体も見直しが行われる可能性もあ る。
日本のポピュラー音楽業界は、盗作云々についての書物への検閲をかなり厳しく行っており、「ドロボー歌謡曲」 は邦楽アーティストの名誉を不当に損ねるものとして、これを発禁処分にしたことがある。しかし、本の内容が事実であったかどうかについての議論は、当時行 われないままであった。日本人の音楽嗜好の盲点が、やっと浮き彫りになったのがこの事件である。また「4小節までのコピーであれば盗作にはならない」とも 言われるが現時点での法的根拠は全くなく、JASRACもこれを否定している。
盗作 盗作と「盗作疑惑」
大抵、盗作行為の有無は、作者側または裁判所等の第三者機関が認めるなど、何らかの経緯を経て確定されることとなる。そのため、ある作品に盗作の疑惑がもたれても、すぐにそれを盗作とみなすことができず、結果的に、いわゆる「盗作疑惑」の段階で終わってしまう事例も多い。
欧米の法律・判例では、既存の作品の盗作が発覚した場合、その原作品の著作権者にそれなりの対価を払う事が一般的である。日本国の著作権法では、公衆に提示された作品が盗作であっても、具体的な表現でないアイディア・設定などの盗用である場合は、こうした法的制裁を設けていない。ただし、著作権法で保護されるものが表現であってアイデアではない点は、世界共通の認識である。
ちなみに、偶然他者の著作物と類似した作品が完成したときに、他者の著作物を盗用せずにそれを作っていたのであれば作品は盗作とならず、その作者のオリジナルであるとして認められる。また時折誤解されることがあるが、盗作とは他者の表現や独創性のあるアイディアを盗用して類似した作品を作ることであり、類似した作品を作ること全てが盗作となるわけではない。「~に影響を受けた作品」「~風の作品」と称されるものは作風の模倣であって、盗作には該当しない場合が多い。
インターネット普及後は、個人が「盗作疑惑」を議論し、公表することが容易になった。しかし、このようなインターネットにおける検証は、原作品の著作権者の意思に基づかないなど、本来の当事者が不在のまま行われる場合が多く、ありふれた類似点(物語の類型など)を羅列出来るだけ羅列して根拠とする手法を無自覚に用いてしまうなど、問題点も少なくない。
盗作を摘発するには、民事訴訟を提起するほかに、マスコミなどのアクセス権を利用して世間に広く知らしめる方法がある。しかし、事実が確定していないものを盗作と断じ世に広めることは、事実の提示をした場合においても名誉毀損とみなされることがあり、その場合民事・刑事双方の案件となりえる。また、事実の提示をしない場合であっても侮辱罪となりえる。
なお、著作権侵害、名誉毀損及び侮辱罪は、いずれも親告罪である。
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盗作 パクリ
盗作の類義語として用いられる用語に「パクリ」がある。「パクリ」とは、盗んだもの、盗んだことを意味する名詞である。また、盗作よりも広義であるため、必ずしも著作権侵害とは関係のない場面においても使われている。→ぱくりを参照
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盗作 二重投稿
既に発表された自作品を他の新聞・雑誌・放送などのマスメディアに複数投稿する「二重投稿」も、投稿先が著作権者となるような場合などには盗作と位置づけられることがあり、それによって記者が処分に至った例もあるJ-CASTニュース:朝日新聞、盗用問題で謝罪会見。
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